警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号
第38条(教育)
法第二十一条第二項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。
2 基本教育は、次の表の上欄に掲げる警備員(法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、警備業務に関する基本的な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。 警備員の区分 教育事項 一 新たに警備業務に従事させようとする警備員 イ 警備業務実施の基本原則に関すること。 ロ 警備員の資質の向上に関すること。 ハ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 ニ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。 ホ 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関すること。 二 現に警備業務に従事させている警備員 イ 警備業務実施の基本原則に関すること。 ロ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 ハ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。 備考 一 基本教育は、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。 二 この表の下欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ニ及びホ並びに二の項ハに掲げる教育事項についての教育は、講義の方法及び実技訓練の方法によるものとし、その他の教育事項についての教育は、講義の方法(同表の一の項ロに掲げる教育事項についての教育にあつては、講義の方法又は実技訓練の方法)によるものとする。 三 前号及び次項の講義の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む。)とする。ただし、電気通信回線を使用して行う講義の方法については、次のいずれにも該当するものに限る。 イ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。 ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。 ハ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。 ニ 質疑応答の機会が確保されているものであること。
3 業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。 警備業務の区分 教育事項 法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。) イ 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。 ロ 巡回の方法に関すること。 ハ 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。 ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。 ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 法第二条第一項第二号の警備業務 イ 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。 ロ 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。 ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。 ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。 ホ 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。 ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 法第二条第一項第三号の警備業務 イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。 ロ 車両等による伴走及び運搬中における周囲の見張りの方法に関すること。 ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること。 ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。 ホ 運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。 ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 法第二条第一項第四号の警備業務 イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること。 ロ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。 ハ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。 ニ 人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること。 ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 機械警備業務 イ 当該機械警備業務を実施するために使用する警備業務用機械装置の機能に関すること。 ロ 警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法に関すること。 ハ 指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との間の連絡の方法に関すること。 ニ 基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における不審者又は不審な物件の発見その他現場における事実の確認の方法に関すること。 ホ その他当該機械警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 備考 業務別教育は、講義の方法及び実技訓練の方法により、警備業務の区分ごとに、当該警備業務の区分に係る指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。ただし、次の各号に掲げる警備員に係る業務別教育については、それぞれ当該各号に定める時間数は、当該教育を受けるべき警備員一人に対して警備業務の区分に応じた一人以上の指導教育責任者、これと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者又は二年以上継続して当該警備業務に従事している警備員が行う実地教育の方法によることができる。 一 次項の表の一の項及び七の項に掲げる警備員 これらの項の下欄に掲げる教育時間数のうち、業務別教育の時間数を二で除した時間数(当該時間数に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。第四号において同じ。)又は五時間のいずれか少ない時間数を超えない時間数 二 次項の表の二の項に掲げる警備員 同項の下欄に掲げる教育時間数のうち、五時間を超えない時間数 三 次項の表の三の項に掲げる警備員 同項の下欄に掲げる教育時間数のうち、二時間を超えない時間数 四 次項の表の六の項に掲げる警備員 同項の下欄に掲げる教育時間数のうち、業務別教育の時間数を二で除した時間数又は二時間のいずれか少ない時間数を超えない時間数
4 新たに警備業務に従事させようとする警備員(合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの並びに合格証明書又は指導教育責任者資格者証(法第二条第一項第一号の警備業務に係るものを除く。)及び機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。 警備員の区分 教育の種類 教育時間数 一 二の項から七の項までに掲げる警備員以外の警備員 基本教育及び業務別教育 二十時間 二 合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務以外の警備業務に従事させようとするもの又は指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分以外の区分の警備業務に従事させようとするもの(三の項及び六の項に掲げる警備員を除く。) 業務別教育 十時間 三 合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務以外の警備業務に従事させようとするもの又は指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分以外の区分の警備業務に従事させようとするもののうち、最近三年間に当該警備業務に従事した期間が通算して一年以上であるもの 業務別教育 三時間 四 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするもの(五の項及び六の項に掲げる警備員を除く。) 基本教育 十時間 五 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするもののうち、最近三年間に警備業務に従事した期間が通算して一年以上であるもの又は警察官の職にあつた期間が通算して一年以上であるもの 基本教育 三時間 六 最近三年間に業務別教育に係る警備業務の区分の警備業務に従事した期間が通算して一年以上である警備員で当該区分の警備業務に従事させようとするもの(三の項及び五の項に掲げる警備員を除く。) 基本教育及び業務別教育 七時間 七 最近三年間に業務別教育に係る警備業務の区分の警備業務に従事した期間が通算して一年以上である警備員で当該区分以外の区分の警備業務に従事させようとするもの又は警察官の職にあつた期間が通算して一年以上である警備員(二の項から六の項までに掲げる警備員を除く。) 基本教育及び業務別教育 十三時間
5 現に警備業務に従事させている警備員(合格証明書(国家公安委員会が定めるものに限る。)の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させているものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、毎年度、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。 警備員の区分 教育の種類 教育時間数 一 二の項に掲げる警備員以外の警備員 基本教育及び業務別教育 十時間 二 合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務以外の警備業務に従事させているもの、合格証明書(国家公安委員会が定めるものを除く。)の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの又は指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分以外の区分の警備業務に従事させているもの 業務別教育 六時間 備考 一 この表の一の項に掲げる警備員に係る基本教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として基本教育を行つた日の属する年度は、行わなくてもよい。 二 この表に掲げる警備員に係る業務別教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として業務別教育を行つた日の属する年度は、当該業務別教育に係る警備業務の区分に関しては、行わなくてもよい。
6 警備員教育は、第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に行わなければならない。