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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第64条(書類の備付け)

法第四十四条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上に記載するものとする。) 二 待機所ごとに、市町村の区域(指定都市にあつては、区又は総合区の区域)ごとの警備業務対象施設の数(別記様式第二十一号により記載するものとする。) 三 警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間 四 待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量 五 盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。) 2 前項第五号に掲げる事項を記載した書類は、当該情報の受信の日から一年間、備えておかなければならない。

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なし