警備業法昭和四十七年法律第百十七号 第44条(書類の備付け) 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。 一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名 二 警備業務対象施設の名称及び所在地 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項