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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第65条(電磁的方法による記録)

法第四十四条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第六十七条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第四十四条に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。