警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号 第67条(電磁的方法による記録) 前条第一項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する書類に代えることができる。