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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
第68条
(電磁的方法による記録に係る基準)
第六十五条又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文が引く先
1
引用
警備業法施行規則
第65条
(電磁的方法による記録)
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