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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第68条(電磁的方法による記録に係る基準)

第六十五条又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし