HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の20条(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)

法第十三条第五項において準用する同条第四項の規定により、貸金業者は、債務者ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。 一 極度額を増額した年月日 二 当該債務者から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日 三 当該債務者の資力に関する調査の結果 四 当該債務者の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第五項において準用する同条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。) 五 その他法第十三条第五項において準用する同条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し 2 貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第五項において準用する同条第三項の規定により第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし