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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の17条(資力を明らかにする事項を記載した書面等)

法第十三条第三項本文及びただし書(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第十三条の三第三項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。 ただし、個人顧客(法第十三条第三項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。)の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。 一 源泉徴収票(法第十三条第三項に規定する源泉徴収票をいう。) 二 支払調書 三 給与の支払明細書 四 確定申告書 五 青色申告決算書 六 収支内訳書 七 納税通知書 七の二 納税証明書 八 所得証明書 九 年金証書 十 年金通知書 十一 個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に係る前各号に掲げるもの(当該個人顧客が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約(極度方式基本契約に限る。)を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場合に限る。) 2 前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第九号に係るものに限る。)を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。 一 前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号、第二号及び第十号に係るものに限る。) 一般的に発行される直近の期間に係るものであること。 二 前項第三号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第三号に係るものに限る。) 直近二月分以上のもの(第十条の二十二第二項第三号に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。 三 前項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。) 通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。次号及び第十条の二十二第一項第四号において同じ。)を用いて基準額(法第十三条の二第二項に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。 四 前項第七号から第八号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第七号から第八号までに係るものに限る。) 一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。 3 第一項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。 一 変更後の勤務先が確認されていること。 二 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。