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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の27条(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)

法第十三条の三第四項の規定により、貸金業者は、個人顧客ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。 一 法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査を行つた年月日 二 当該個人顧客から第十条の十七第一項又は前条第二項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日 三 当該個人顧客の資力に関する調査の結果 四 当該個人顧客の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条の三第一項及び第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。) 五 その他法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査に使用した書面又はその写し 2 貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条の三第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)をその作成後三年間保存しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、貸金業者は、前条第二項の規定により同条第一項に規定する書面等をその発行後三年を超えて用いるときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録をその発行後五年間保存しなければならない。

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なし