合名会社等再建整備令昭和二十二年政令第七十五号 第4条 前二条の規定の適用を受ける会社以外の特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。 法第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。