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合名会社等再建整備令昭和二十二年政令第七十五号

第5条

第三条及び前条の規定による整備計画の認可を申請する会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 第三条の二の規定の適用を受ける会社及び前条第一項に掲げる会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、会社財産についての評価換を行はうとするときには、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請しなければならない。 法第八条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。