貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第26の27の2条
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六の二に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 定款又は寄附行為及び第五条の九第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面) 二 第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 次に掲げる書面 イ 前号に定める書面 ロ 非営利特例対象法人でなくなつた事実が確認できる書面又は貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面 三 第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合 第五条の七第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた事実が確認できる書面 四 第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合 第五条の八第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面 五 第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面 六 第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面