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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第28条(信用情報の規模)

法第四十一条の十三第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、加入貸金業者(法第四十一条の二十第一項第七号に規定する加入貸金業者をいう。第三十条の二十二、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七第一項及び第三十条の二十九第二項第九号を除き、以下同じ。)の数及び保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額とする。 2 法第四十一条の十三第一項第五号に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一 加入貸金業者の数が百以上であること。 二 保有する個人信用情報に係る貸付けの残高(加入貸金業者を債権者とする貸付けに係るものに限る。)の合計額が五兆円以上であること。

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なし