貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第30の22条(手続実施基本契約の内容)
法第四十一条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者(法第四十一条の四十二第二項に規定する加入貸金業者をいう。以下この条、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七第一項及び第三十条の二十九第二項第九号において同じ。)に係る資金需要者等(法第四十一条の四十二第二項に規定する資金需要者等をいう。第三十条の二十五第一項、第三十条の二十六第三項第三号及び第三十条の二十七第一項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。