分収林特別措置法施行規則昭和五十八年農林水産省令第三十九号 第5条(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出) 法第七条の規定による届出は、別記様式第三号による届出書を提出してしなければならない。 2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。