分収林特別措置法昭和三十三年法律第五十七号
第7条(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)
第五条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項(同条第二項の規定による届出に係る変更、前条第一項の規定による勧告に従つた変更、この条の規定による届出に係る変更又は第十一条第一項の承認に係る変更があつたときは、当該変更後の事項。次条第一項及び第二項において同じ。)であつて造林又は育林に係るものについて変更(第十一条第一項の承認に係るものを除く。)があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、第五条第一項の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。