HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
分収林特別措置法昭和三十三年法律第五十七号

第19条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第十二条第一項又は第十七条の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者 二 第十二条第一項又は第十七条の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者 三 第十二条第二項の規定に違反した者 2 第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし