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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和五十八年運輸省令第四十号

第1条(趣旨)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項及び第二項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし