海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和五十八年運輸省令第四十号 第6条(認定書の交付) 国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。