海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和五十八年運輸省令第四十号
第20条(認定の申請)
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類 二 次条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合することを説明する書類 三 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類 四 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
3 地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。