海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和五十八年運輸省令第四十号
第28の2条(承認)
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。 一 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 第三条第二項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 国土交通大臣 二 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 当該物件について法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 国土交通大臣 三 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 当該認定に係る物件の範囲を変更しようとするとき。 地方運輸局長 四 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 地方運輸局長
2 前項の表第一号又は第三号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。
3 前項の変更承認申請書には、同項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
4 第四条第三項の規定は、第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について準用する。