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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則昭和五十八年運輸省令第四十一号

第27条(登録検定機関が行う検定についての読替え)

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)が行う検定については、第十三条中「地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第二十六条までにおいて同じ。)」とあり、第十四条、第十五条第二項及び第三項並びに前条中「地方運輸局長」とあるのは、「登録検定機関」と読み替えてこれらの規定を適用する。

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なし