HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号

第212条(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)

地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 北海道運輸局 北海道 北海道 東北運輸局 宮城県 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東運輸局 神奈川県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 北陸信越運輸局 新潟県 新潟県 富山県 石川県 長野県 中部運輸局 愛知県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 近畿運輸局 大阪府 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国運輸局 広島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国運輸局 香川県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州運輸局 福岡県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 2 法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。 3 国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。