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運輸安全委員会設置法昭和四十八年法律第百十三号

第5条(所掌事務)

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 二 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 三 鉄道事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 四 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 五 船舶事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 六 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 七 前各号の調査の結果に基づき、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について国土交通大臣又は原因関係者に対し勧告すること。 八 航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。 九 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。 十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

引用 運輸安全委員会設置法 第18条 (事故等調査) 引用 国土交通省設置法 第38条 (地方航空局) 引用 国土交通省組織令 第15条 (航空局の所掌事務) 引用 国土交通省組織令 第144条 (安全政策課の所掌事務) 引用 国土交通省組織令 第173条 (安全政策課の所掌事務) 引用 国土交通省組織令 第175条 (無人航空機安全課の所掌事務) 引用 国土交通省組織令 第212条 (地方運輸局の名称、位置及び管轄区域) 引用 沖縄総合事務局組織規則 第85条 (船舶船員課の所掌事務) 引用 国土交通省組織規則 第96条 (危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務) 引用 国土交通省組織規則 第126条 (無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官) 引用 地方航空局組織規則 第27の3条 (運航課の所掌事務) 引用 地方航空局組織規則 第37条 (所掌事務) 引用 地方航空局組織規則 第44条 (管制保安部の所掌事務) 引用 地方航空局組織規則 第56条 (航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官) 引用 地方航空局組織規則 第62条 (航空管制運航情報官) 引用 地方運輸局組織規則 第14の3条 (海事保安・事故対策調整官) 引用 地方運輸局組織規則 第74条 (監理課の所掌事務) 引用 地方運輸局組織規則 第85条 (所掌事務) 引用 地方運輸局組織規則 第89条 (海上安全環境部の所掌事務) 引用 地方運輸局組織規則 第94の2条 (海事保安・事故対策調整官) 引用 地方運輸局組織規則 第108条 (船舶安全環境課の所掌事務)