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地方運輸局組織規則平成十四年国土交通省令第七十三号

第85条(所掌事務)

神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。 二 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 三 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 五 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 六 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 六の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 七 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 八 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 九 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。 十 海事代理士に関すること。 十一 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 十二 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 十三 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 十四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 十五 船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十六 モーターボート競走に関すること。 十七 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 十八 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 十九 船員の教育及び養成、海技従事者の免許、船舶職員の資格及び定員並びに水先に関すること。 二十 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 二十一 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。 二十二 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。 二十三 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。 二十四 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 二十五 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。 二十六 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 二十七 ホテル及び旅館の登録に関すること。 二十八 鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 二十九 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 三十一 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 三十二 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十三 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十四 自動車ターミナルに関すること。 三十五 自動車車庫に関すること。 三十六 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 三十七 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 三十八 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 三十九 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 四十 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 四十一 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 四十二 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 四十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務 2 前項の規定にかかわらず、近畿運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整に関する事務については、神戸運輸監理部の所掌事務としない。

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なし