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中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第7条(定義)

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第四号から第七号までのいずれかに該当するものをいう。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 六 企業組合 七 協業組合 八 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの 2 この法律において「商業基盤施設」とは、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための施設をいい、「商業施設」とは、小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設であって、商業基盤施設以外のものをいう。 3 この法律において「都市型新事業」とは、中心市街地に集まる一般消費者等の多様かつ高度な需要に即応して、新商品の生産若しくは新役務の提供又は商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供の方式の改善を行う次に掲げる事業であって、中心市街地における事業の構造の高度化又は国民生活の利便の増進に寄与するものをいう。 一 主として一般消費者の生活の用に供される工業製品の製造又は加工の事業 二 役務をその媒体である物の提供を通じて提供する事業 4 この法律において「都市福利施設」とは、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設その他の都市の居住者等の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。 5 この法律において「公営住宅等」とは、地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。 6 この法律において「中心市街地共同住宅供給事業」とは、この法律で定めるところに従って行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。 7 この法律において「中小小売商業高度化事業」とは、次の各号に掲げる者が実施(第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、第一号又は第二号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。)をする当該各号に定める事業をいう。 一 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項に規定する商店街振興組合等 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う同項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。) 二 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う店舗を一の団地に集団して設置する中小小売商業振興法第四条第二項に規定する事業 三 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための中小小売商業振興法第四条第三項第一号に規定する共同店舗等(第六号において「共同店舗等」という。)の設置の事業 四 協業組合 中小小売商業振興法第四条第三項第二号に定める事業 五 二以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続している会社を含む。) 当該会社の店舗等(中小小売商業振興法第四条第三項第二号に規定する店舗等をいう。次号において同じ。)の設置の事業 六 二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む当該会社の店舗等の設置の事業 七 商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。) 商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う中小小売商業振興法第四条第六項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。) 8 この法律において「特定商業施設等整備事業」とは、商業基盤施設又は相当規模の商業施設を整備する事業(前項に掲げるものを除く。)をいう。 9 この法律において「民間中心市街地商業活性化事業」とは、中心市街地における商業の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。 一 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業 二 小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業 10 この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。 一 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 二 食品(飲食料品(花きを含む。)のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の小売業の業務を行う者(以下この号において「食品小売業者」という。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品小売業者を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、相当数の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)を整備する事業で、中心市街地における食品の流通の円滑化に特に資するもの(第五十四条において「中心市街地食品流通円滑化事業」という。) 三 その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、国土交通省令で定めるもの 四 中心市街地における貨物の運送の効率化を図るために行う次に掲げる事業を併せて実施する事業(以下「貨物運送効率化事業」という。) イ 特定の中心市街地から集貨された貨物の仕分又は当該中心市街地への貨物の配達に必要な仕分を専ら行うための次に掲げる施設であって政令で定めるものを整備する事業 (1) 貨物の積卸しのための施設 (2) 上屋又は荷さばき場 (3) (1)又は(2)に掲げる施設に附帯する駐車場又は車庫 ロ イに掲げる施設を利用して行う一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。)又は第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)であって、国土交通省令で定めるもの 11 この法律において「特定民間中心市街地活性化事業」とは、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び特定事業であって、民間事業者が行うものをいう。 12 この法律において「特定民間中心市街地経済活力向上事業」とは、中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させることを目指した中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び第十項第一号に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 租税特別措置法施行規則 第18の6条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 準用 中心市街地の活性化に関する法律 第40条 (共通乗車船券) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第37の5条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第37条 (大規模小売店舗立地法の特例) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第38条 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第44条 (機構の協力業務) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第48条 (特定民間中心市街地活性化事業計画の認定) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第50条 (特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第53条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第56条 (道路運送法の特例) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第57条 (貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第58条 (大規模小売店舗立地法の特例) 引用 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第1条 (中小企業者の範囲) 引用 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第2条 (特定会社の要件) 引用 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第3条 (中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等) 引用 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第4条 (貨物運送効率化事業に係る施設) 引用 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第12条 (中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件) 引用 地方運輸局組織規則 第22条 (環境・物流課の所掌事務) 引用 地方運輸局組織規則 第85条 (所掌事務) 引用 地方運輸局組織規則 第87条 (総務企画部の所掌事務) 引用 地方運輸局組織規則 第99条 (企画課の所掌事務) 引用 地方運輸局組織規則 第101条 (物流施設対策官の職務) 引用 地方運輸局組織規則 第122条 (所掌事務) 引用 地方運輸局組織規則 第125条 (運輸企画専門官) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第34条 (施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第37条 (施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準)