HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第50条(特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定)

特定民間中心市街地経済活力向上事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業及び同条第十項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。第四項において「特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する計画(以下この条及び次条において「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。 2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。 この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に関し意見を付すことができる。 3 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容 二 特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施時期 三 特定民間中心市街地経済活力向上事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法 四 第五十八条第一項に規定する大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨及び当該特例の適用を受けて設置しようとする大規模小売店舗の所在地その他経済産業省令で定める事項 4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。 二 当該特定民間中心市街地経済活力向上事業が確実に実施される見込みがあること。 三 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。 5 経済産業大臣は、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に第三項第四号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る大規模小売店舗の所在地の属する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。 6 都道府県は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、住民等(当該協議に係る大規模小売店舗の所在地の属する認定中心市街地の区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する団体その他の第三項第四号に掲げる事項について意見を有する者をいう。第八項において同じ。)に、説明会の開催その他の第三項第四号に掲げる事項の内容を周知させるために必要な措置を講ずるよう求めることができる。 7 都道府県は、第五項の規定による協議があったときは、経済産業省令で定めるところにより、第三項第四号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 8 前項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第三項第四号に掲げる事項について、都道府県に意見を提出することができる。 9 経済産業大臣は、第四項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。