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中心市街地の活性化に関する法律施行令平成十年政令第二百六十三号

第12条(中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件)

法第四十八条第四項第四号(法第四十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十条第四項第三号(法第五十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、法第七条第七項第一号に定める事業については、次のとおりとする。 一 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 二 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、法第七条第一項第二号から第七号までのいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。 三 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあっては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が三分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の二分の一以上(経済産業省令で定める場合にあっては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。 2 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第二号に定める事業については、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 二 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。 三 当該事業協同組合等の全ての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。 3 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第三号に定める事業については、次のとおりとする。 一 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 二 当該組合の組合員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。 三 当該組合の組合員であって中小小売商業者であるものの全てが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。 四 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。 4 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第四号に定める事業については、次のとおりとする。 一 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 二 当該組合が中小小売商業者であること。 三 当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。 四 当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。 5 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第五号及び第六号に定める事業については、次のとおりとする。 一 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。 二 法第七条第七項第六号に掲げる会社にあっては、株式会社であって総株主の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割合が十分の七以上であること又は持分会社であってその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める中小小売商業者の割合が二分の一を超えていること。 三 法第七条第七項第五号に定める事業又は同項第六号に定める事業のうち店舗等の設置の事業にあっては、当該会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。 四 法第七条第七項第六号に定める事業のうち共同店舗等の設置の事業にあっては、当該共同店舗が主として同号に掲げる会社又はその会社に出資しようとする、若しくは出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。 五 当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第三項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。 6 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第七号に定める事業については、次のとおりとする。 一 法第七条第七項第七号の特定会社が株式会社であって当該事業を実施する場合には、次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の三分の二以上が中小企業者であること。 ロ 当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が最も高いものが、大企業者でないこと。 ハ 当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が経済産業省令で定める割合以上であるものが、いずれも大企業者でないこと。 二 共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。 ロ 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第三項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。