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中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第49条(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)

前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第12条 (中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第57条 (貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第78条 (主務大臣) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第34条 (施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第37条 (施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準)