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中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第78条(主務大臣)

第四十八条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十九条第一項及び第二項並びに第六十条第一項における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管する大臣とする。