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中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第56条(道路運送法の特例)

第七条第十項第三号に掲げる事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならない場合又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

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なし