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地方運輸局組織規則平成十四年国土交通省令第七十三号

第125条(運輸企画専門官)

運輸支局に、運輸企画専門官を置く。 2 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 運輸支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 運輸支局長の官印及び運輸支局印の保管に関すること。 三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 公文書類の審査及び進達に関すること。 五 運輸支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 六 運輸支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 七 運輸支局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。 八 運輸支局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。 九 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。 十 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 十一 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。 十二 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 十三 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。 十四 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 十五 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 十六 自動車ターミナルに関すること。 十七 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 十八 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 十九 旅行業及び旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 二十一 ホテル及び旅館の登録に関すること。 二十二 鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 二十三 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十四 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 二十五 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 二十六 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十八 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 二十九 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 三十 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 三十一 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。 三十二 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。 三十三 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十四 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十五 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。 三十六 海事代理士に関すること。 三十七 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 三十八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 三十九 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 四十 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 四十一 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関すること。 四十二 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。 四十三 前各号に掲げるもののほか、運輸支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 3 函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局以外の運輸支局における、第百二十七条第二項第一号から第七号までに掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がつかさどる。 4 運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。 5 首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務に関する事務を統括する。 6 茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、次条第二項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は首席運輸企画専門官がこれを統括する。 7 第四項に規定するもののほか、運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運輸企画専門官とする。 8 次席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸企画専門官を補佐する。