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地方運輸局組織規則平成十四年国土交通省令第七十三号

第128条(外国船舶監督官)

旭川運輸支局、釧路運輸支局、秋田運輸支局、福島運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、富山運輸支局、静岡運輸支局、三重運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、山口運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局及び鹿児島運輸支局に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 前項に掲げる運輸支局における、次に掲げる事務に関しては、第百二十五条及び前条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。 一 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。 二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし