地方航空局組織規則平成十三年国土交通省令第二十五号
第44条(管制保安部の所掌事務)
管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。 二 国内航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 三 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 四 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。 五 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。 六 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。 七 類似灯火の制限に関すること。 八 昼間障害標識に関すること。 九 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 十 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 十一 航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 十二 航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 十三 航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 十四 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
2 仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 二 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
3 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項に規定するもののほか、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前二項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
4 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前項に規定するもののほか、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。 二 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
5 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前二項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項までに規定するもののほか、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前三項に規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
7 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から前項までに規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項までに規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航空路航空情報を除く。)に関する事務(空港出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
8 新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から前項までに規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第六項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで及び第五項に規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
9 東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。 二 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
10 成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び第八項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び前項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
11 東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空機の運航の監督に関すること(航空法第九十七条第一項の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関することを除く。)。 二 航空機の航行の方法に関すること。 三 遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。 四 航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。 五 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。 六 電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
12 那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第七項まで及び第九項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
13 大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで及び第七項に規定するもののほか、次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。