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地方航空局組織規則平成十三年国土交通省令第二十五号

第37条(所掌事務)

空港事務所は、地方航空局及び航空交通管制部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 一 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。 二 航空機の操縦の練習の許可に関すること。 三 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 四 空港等の供用に関すること。 五 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。 六 空港等内の秩序の維持に関すること。 七 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 七の二 空港等における航空に関する危機管理に関すること。 七の三 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。 八 航空機の運航の監督に関すること。 九 航空機の航行の方法に関すること。 十 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。 十一 航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。 十二 航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施に関すること。 十三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。 十四 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。 十五 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 十六 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。 十七 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。 十八 飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 十九 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 二十 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 二十一 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。 二十二 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。 二十三 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。 二十四 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。 二十五 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。 二十六 建築施設に関する工事及び保守に関すること。 二十七 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。 二十八 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。 二十九 類似灯火の制限に関すること。 三十 昼間障害標識に関すること。 三十一 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。 三十二 削除 三十三 電話による航空路航空情報に関すること(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百四十二条の二第二項及び第三項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港事務所長に委任した場合(以下「航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合」という。)に限る。)。 三十四 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 三十五 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 三十六 航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 三十七 航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 三十八 航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。 三十九 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

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なし