湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号 第27条(住民の理解を深める等のための措置) 都道府県は、広報活動等を通じて、流出水対策推進計画の意義に関する流出水対策地区内の住民の理解を深めるとともに、流出水対策推進計画の実施に関する流出水対策地区内の住民の協力を求めるよう努めなければならない。