たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号 第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 たばこ タバコ属の植物をいう。 二 葉たばこ たばこの葉をいう。 三 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。