たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号
第36の4条(製造たばこ代用品に適用される規定の読替え適用等)
法第三十八条第一項の規定により法第二条第三号に規定する製造たばことみなされる場合における第三十六条から第三十六条の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十六条第四項第四号及び第十項並びに第三十六条の三の規定は適用しない。 第三十六条第二項 別表第一、別表第二及び別表第三の上欄に掲げる紙巻等たばこの区分に応じこれらの表の下欄に掲げる文言、別表第四に掲げる文言並びに次条及び第三十六条の三の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言 別表第五及び別表第六に掲げる文言並びに次条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言 第三十六条第三項 別表第一に掲げる文言の一以上、別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一以上)及び別表第三に掲げる文言 別表第五に掲げる文言の一以上及び別表第六に掲げる文言 第四項各号列記以外の部分 別表第一、別表第二及び別表第三 別表第五及び別表第六 第四項第一号 別表第一に掲げる文言の一を表示し、又は別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第二に掲げる文言の一)及び別表第三に掲げる文言 別表第五に掲げる文言の一又は別表第六に掲げる文言 別表第一に掲げる文言の一を表示すること 別表第五に掲げる文言の一を表示すること 第五項 別表第一、別表第二及び別表第三 別表第五及び別表第六 第七項 別表第一、別表第二及び別表第三 別表第五及び別表第六 第八項 別表第一に掲げる文言の二以上又は別表第二に掲げる文言の二以上(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこに限る。) 別表第五に掲げる文言の二以上 第九項 別表第一に掲げる文言のそれぞれ及び別表第二に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれ)を表示した容器包装の数 別表第五に掲げる文言のそれぞれ及び別表第六に掲げる文言を表示した容器包装の数 一年(葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては二年) 一年 第三十六条の二第二項第二号 別表第一 別表第五 第三十六条の二第二項第四号 別表第一 別表第五