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たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第36の3条

会社又は特定販売業者は、別表第四に掲げる文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、消費者が摂取するタール量及びニコチン量が吸い方により第三十六条第十項の規定により表示するタール量及びニコチン量の値とは異なる旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。 2 前項の規定により表示される文言は、第三十六条第三項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。 一 「ニコチン・タールの摂取量は、吸い方により製品に表示された値とは異なります。」と表示すること。 二 別表第四に掲げる文言を表示する容器包装の面と同一の面に表示すること。 三 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。