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たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号

第19条(登録の抹消)

財務大臣は、第十六条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第十七条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1