たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号 第19条(登録の抹消) 財務大臣は、第十六条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第十七条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。