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たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号

第16条(特定販売業の廃止)

特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 2 特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第十一条第一項の登録は、その効力を失う。