たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号
第29条(準用)
第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第十二条 法第十五条 法第三十条第一項 別紙様式第七号 別紙様式第二十八号 その者に係る登録をしている税関長 、会社の営業所を経由して、管轄財務局長 第十二条の二 法第十五条第二号 法第三十条第一項第二号 自ら輸入をした製造たばこの販売 製造たばこの小売販売 第十三条 法第十六条第一項 法第三十条第二項前段 別紙様式第八号 別紙様式第二十九号 法第十二条の登録 、会社の営業所を経由して、法第二十二条第一項の許可 税関長 財務局長又は福岡財務支局長