たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号 第13条(特定販売業の廃止の届出) 法第十六条第一項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。