HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第16条(準用)

第九条第二項、第十条(第三項を除く。)、第十一条(第一項ただし書を除く。)及び第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第十条第一項 登録申請者 法第二十一条において準用する法第十一条第二項の規定により法第二十条の登録を受けようとする者 自ら輸入した製造たばこの販売 製造たばこの卸売販売 第十条第二項 別紙様式第二号 別紙様式第十号 第十一条第一項 別紙様式第三号 別紙様式第十一号 税関長 財務局長又は福岡財務支局長 別紙様式第二号 別紙様式第十号 別紙様式第四号 別紙様式第十二号 別紙様式第五号 別紙様式第十三号 第十一条第二項 別紙様式第六号 別紙様式第十四号 税関長 財務局長又は福岡財務支局長 第十二条 法第十五条 法第二十一条において準用する法第十五条 別紙様式第七号 別紙様式第十五号 税関長 財務局長又は福岡財務支局長 第十二条の二 法第十五条第二号 法第二十一条において準用する法第十五条第二号 自ら輸入をした製造たばこの販売 製造たばこの卸売販売 第十三条 別紙様式第八号 別紙様式第十六号 税関長 財務局長又は福岡財務支局長

この条文を準用・引用する条文 0

なし