たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号 第9条(特定販売業の登録の申請) 法第十一条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。 2 法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 主たる事務所の所在地 二 特定販売業の開始予定時期