たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号 第15条(特定販売業者の商号等の変更等の届出) 特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 二 その他財務省令で定めるとき。