たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号 第29条(小売販売業の休止) 小売販売業者は、その営業所における営業を引き続き一月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。