たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号 第27条(小売販売業の休止の届出) 小売販売業者は、法第二十九条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第二十六号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。