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たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号

第45条(輸出等の適用除外)

製造たばこの輸出(関税法第二条第一項第二号に規定する輸出又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、第九条、第十条、第四章、第五章及び第三十九条の規定は適用しない。