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たばこ事業法施行令昭和六十年政令第二十一号

第9条(輸出に準ずる外航船等への積込み)

法第四十五条に規定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の三第一項に規定する船用品又は機用品の外航船等への積込みとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし